2020-06-19 第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 閉会後第1号
そんな中、陸上自衛隊の教範で、地対艦誘導弾が火災に巻き込まれた際に爆発するまでの時間は二分、その際は一キロ以上の距離又は遮蔽の陰等に避難すると記載されていることが報道され、住民の不安が高まっております。 防衛省では、万が一事故や火災が発生した場合の住民の避難誘導など、具体的なマニュアルは作成しているんでしょうか、お伺いいたします。
そんな中、陸上自衛隊の教範で、地対艦誘導弾が火災に巻き込まれた際に爆発するまでの時間は二分、その際は一キロ以上の距離又は遮蔽の陰等に避難すると記載されていることが報道され、住民の不安が高まっております。 防衛省では、万が一事故や火災が発生した場合の住民の避難誘導など、具体的なマニュアルは作成しているんでしょうか、お伺いいたします。
○鈴木(敦)政府参考人 先ほど委員御指摘されましたいわゆる武器学校の教範でございます。これにつきましては、これはいわゆる自衛隊員に対する教育資料でございます。これは、誘導弾が直接火炎に包まれた場合には一キロ以上の距離をとる旨、そうした記述があること、これは事実でございます。
防衛省が配備を進める地対艦誘導弾について、陸上自衛隊武器学校の教範で、誘導弾が直接火炎に包まれた場合の対応として、発火、爆発等の反応が起こるまでの時間を約二分間とし、一キロメートル以上の距離又は遮蔽物の陰などに避難することを定めていることが報じられました。私もこの教範を取り寄せて見ましたが、確かにそのように書かれております。
そういうことが起きないようにするというのは当然でありますけれども、教範には、起きた場合にどうするかという対処も書いてあるわけですよ、皆さんの教範の中に。
それから、教範については、さっき申し上げた事案は、平成二十五年、陸上自衛隊東部方面総監が駐日ロシア大使館員に譲渡した事案が発生したことを踏まえて、強化をさせていただいているところでございますが、先生の御指摘にあったように、我々も印刷製本するための経費として概算要求には六千万円を要求しているところでありまして、今後ともしっかりと必要な予算の確保に努めてまいりたいというふうに思っております。
○小池晃君 中谷大臣、陸自教範に今議論している法案に基づくものが書いてあったら大問題じゃないですか。書いてあるわけがないんですよ。何を言っているんですか。ばかな答弁しないでいただきたい。 それから、総理の答弁は、やっぱり実態を全く私は分かっていないというか、対テロ戦争の現場の実態に目を背けた議論だというふうに言わざるを得ないと思うんですね。
今日、しんぶん赤旗の今朝スクープ記事で、陸上自衛隊の幕僚監部が監修した最新版の陸自教範「兵站」、これも記事にいたしました。この中でも書いてあります。兵たん部隊及び施設は、攻撃の開始に先立って、できるだけ前方で、かつ、主攻撃の支援に便利なように配置するとともに、攻撃の進展に応じてこれを更に前方に推進していく。これが兵たんの実態でしょう。
○国務大臣(中谷元君) いや、その前に、陸上自衛隊の教範のお話がありましたが、これは、基本的な事項を記述した、各部隊の指揮官のために、教育訓練の一般基準を与えることを目的として作成しているものでございます。
防衛省が提出した、統合幕僚監部の機雷戦教範というのがあります。この教範によれば、統合幕僚監部では、機雷によって敵の艦船を撃破し行動を制約するため海域に機雷を敷設することを機雷敷設戦と呼び、敷設された機雷を除去、無能化することを対機雷戦と呼んでいるようです。 同盟国の米国では、こうした機雷戦についてどう位置づけているか。これは、アメリカが発行した、アメリカ海軍省のドクトリンがあります。
文書の中には、この攻勢対航空を、既に平成十四年度幹部学校の研究、「教範「航空作戦」改正のための基礎研究(十五年三月)」において、従来の空自が行う航空作戦に加えたというふうにまで書いてあります。
○照屋委員 大臣、陸上幕僚監部が作成した陸自教範によると、徒手格闘は、当て身わざ、投げわざ、関節わざ及び絞めわざを総合的に駆使し、旺盛な闘志をもって敵を殺傷し、または捕獲する戦闘手段であるとされております。したがって、必然的に訓練そのものが危険を内包しております。
しかも、その上に行動の規範となる教範類というものも更にいっぱいあります。これらを覚えないと行動ができないばかりか、当然法律違反にも問われると。これほどの規則を頭に入れているような企業というのはもしかしたら少ないのかもしれないと思います。 じゃ、次は資料二を御覧ください。 これは、防衛省の予算の縮減あるいは人員の削減と自衛隊の役割の拡大を一表にしたものです。
○井上哲士君 この教範が本当に実践されていたんだろうか。目視の見張りを厳重にして、レーダーを活用して有効な見張りができるように処置をされていたんだろうか。 そして、今の群集する漁船に出会った場合でありますが、今大臣は読まれませんでしたが、差し支えない限りその外縁を航行することというのがまずあるわけですね。
○国務大臣(石破茂君) 見張りの重要性でございますが、操艦教範におきましては、衝突予防及び避航の第一条件は厳密な見張りを行うこと、このために、見張り配置、目視見張り、レーダーなどによる見張りを適切に行うことというふうに書かれておるものでございます。 そのほか、幾つか操艦教範におきまして書かれておりますが、見張りの重要性について指摘をしておる部分はそこの部分かと存じます。
○浜田昌良君 今後、いろいろな形で海保と海上自衛隊は連携していただいて、事故を減らしていくためには、今大臣が説明いただきました操艦教範につきましても十分海上保安庁に御認識いただいて、いわゆる海自の船の動き方はこうであるぞということを前提にしていくことが、余り原則原則でより危ない実態にいってもしようがありませんので、それについては協力をお願いしたいと思います。
私どもの中で、漁船に対する措置というのが操艦、船を操る教範というのにございまして、群集する漁船に出会った場合は、差し支えない限りその外縁、外の縁でございます、外縁を航行するのがよいと。やむを得ずその中間を縫って航行する場合は、特に保針、針路を保つ、保針に注意をして艦首が振れ回らないようにしないと、漁船は動作、措置に迷い、ついに衝突の惨状に至ることになると。
操艦教範というものに基づけば、小さな船の中でも、行方を余り変えずに、変えないことが重要だという話がございますが、こういう操艦教範について、その内容について海上保安庁は御認識されていたでしょうか、今まで。
○政府参考人(大古和雄君) 教範とかそういうところでは使われている例がないわけではありませんけれども、一般的に行政的に使う場合は後方支援という言い方をしております。
そこで、外務大臣に多国籍軍の指揮権について改めて伺いますが、米統合参謀本部教範によると、指揮権について説明がなされております。それによりますと、派遣国の各国軍の国家指揮権と指揮権の一部である作戦統制及び詳細な指示を出すことができる戦術統制の指揮権があり、国連などの自国以外の司令官に指揮権の一部をゆだねることができると解説されています。
○政府参考人(海老原紳君) 外務省といたしましては、米国の軍の中で使用されている文書であります米統合参謀本部教範につき詳細を承知する立場にはございません。 したがいまして、そのようなものにつきまして確定的な解釈を行うことも適当ではないと考えますので、今御指摘のありました国家指揮権、作戦統制あるいは戦術統制の違い、その関係についてお答えするのは困難でございます。
外務大臣の答弁は、軍事教範に取り込んでいると。第一追加議定書の規定のうち国際人道法の基本的な原則であるものについては軍事教範に取り込んでいるんだということを承知をしていますという、こういう答弁でございました。こういうことで満足をされているような答弁だから、それでは私はいけないんではないかということをあえて指摘をさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。
文民の保護に対する規定が両者にあります、第一議定書にもありますし、軍事教範にもあるんですね。そこの部分を読んでみますと、私からすると、相当な差があるなと。 両方、文民を攻撃の対象としてはならないということが書いてあるんですけれども、この第一議定書にはこう書いてあるんですね。
○川口国務大臣 前回、私がその軍事教範との関連で申し上げたことが、少しその前半のきちんとした考え方のところをはしょって申し上げることになって、その分、若干ミスリーディングであったかもしれないと思いますので、その基本的な考え方のところから申し上げさせていただきたいというふうに思います。
それで、ジュネーブ条約に関して、引き続きやっていきたいんですが、私が今ちょっと関心を持っておりますことは、このジュネーブ条約の第一議定書、第二議定書に書いてあることと米国の軍事教範に書かれていることがどういう違いがあるのかということをぜひ考えてみたいなというふうに思っています。 私、軍事教範を取り寄せまして、全部は読みませんでした、相当難しかったので。
○川口国務大臣 米軍の軍事教範ですけれども、これは米軍の文書ということでございますので、それについて一条一条、これはジュネーブ条約の何であるということを我が国としてきちんとこの場で解釈を申し上げるということはできませんけれども、いずれにしても、いろいろな米軍あるいは米国政府の方々の発言、これに、米軍として、あるいは米国としてジュネーブ諸条約及びこの追加議定書に盛り込まれている多くのこと、これを守っていくということは
○川口国務大臣 先ほど申しましたように、我が国として、この米国の軍事教範、これは米国の文書でございますので、この場で我が国が解釈をするということは適当だというふうには考えませんけれども、その前提で申し上げるということで申し上げれば、例えば攻撃の対象、これは軍事目標に限定されるという軍事目標主義や、不必要な苦痛を与える兵器等の使用の禁止といった国際人道法の基本的な原則、これについては、米国の軍事教範、
軍事教範に、どこかに書いてあると、昔の何か文化大革命の紅衛兵みたいなことを言わないでください。何かあっても、とにかく赤い本を出して、ここに書いてある、ここに書いてある、中国の近代化もここに書いてある、世界革命もここにあると。何も書いていなくて、ただ本を出して、これに書いてある、これに書いてあると。それと同じじゃないですか。
川口大臣のお答えで、ジュネーブ条約には加盟をしているから当然遵守をする、追加議定書については締約国ではないから拘束はされないが、米国の軍事教範に取り込まれている、「国際人道法の基本的な原則については、米国の軍事教範に取り込まれていると承知をいたしております。」という答弁を昨日いただいたかというふうに思います。
恐らく、今、具体的な問題との関連で先生が御指摘の部分といいますのは、いわゆる軍事目標主義、攻撃の対象というのは基本的に軍事目標でなければならないというところにかかわるものだろうと思いますけれども、アメリカは、大臣の答弁にございましたとおり、確かに第一追加議定書の締結はしておりませんけれども、軍事教範においてはこれは大部分を取り込んでいるということがございまして、実際の問題といたしましても、治安活動を
次に、追加議定書を締結していない米国との協力についてのお尋ねでございますが、米国は、第一追加議定書の締約国ではありませんが、第一追加議定書の規定のうち国際人道法の基本的な原則であるものについては軍事教範に取り込んでいると承知をしております。米国が第一追加議定書を締結していないことが、我が国との協力に影響をすることとなるとは考えておりません。
ここでは何人かの自殺者がここでおられて非常に重要な問題になっているんだけれども、こういうふうな訓練もやっているというので、私は、じゃどういうふうな教範に基づいてやっているんだと言ったら、その司令官が、いや、「レンジャー教育の参考」だと。これに基づいてやっているんだと言うから、私は、防衛庁にとったらレンジャー訓練の参考と、これ持ってきましたよ。
防衛庁が特殊部隊、武装工作員等による攻撃等対処に係る教範の作成について、こういうことを考えていらっしゃる。特殊部隊、武装工作員により対応する、いわゆる防衛出動下令時の攻撃対処のほか、治安出動下令時の不法行為対処に係る内容を盛り込んで、本年度中にそうしたいわゆる教本をつくる、教範をつくる、使用を開始するということでありますけれども、こういうことを早急に私もやるべきだと思っています。
○石破国務大臣 テロ・ゲリラ対策に万全を期すために教範を作成し、そのようなものに対して対応してまいりたいと思います。 昭和四十三年に増田甲子七防衛庁長官が、そのようなものはつくらない、しかし将来のことまでは覊束しないというような答えがございました。要は、治安出動という規定がありながら、これは自衛権を使うものではございません、警察権によって対応するものでございます。
○今川委員 実は、このテロに対して、今回ブッシュ大統領は、今も目の前で進行中のように、軍事的に制裁を加えていく、攻撃を加えるというやり方をしていますが、実は、例えば米軍の中東情報の専門家であるスティーブンという陸軍中佐は、軍事的手段だけでテロを根絶することが不可能であることは歴史の教訓であるとも言われていますし、また、米陸軍の教範、テロ対策の中でも、米陸軍のドクトリン及び合衆国政府の政策は、テロの脅威